道路交通法改正!自動車ドライバーも要注意!

2026年4月1日に道路交通法の一部改正が施行されました。テレビなどでは自転車や電動キックボードに関する交通ルールが厳格化され、反則切符が切られるようになるという紹介に終始しがちなので、自転車乗りは大変だなぁと思っていたのですが・・・

自動車ドライバー側に関連する改正もあり、これが結構厄介な内容だといううことを知るに至り、ブログに書き留めてみました。

 

 

 

 

ドライバーに関連する改正は大きく2つ

 

①自動車等が車道を同一方向に走行する自転車等の右側を通過する場合、自転車との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

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これまでの道路交通法には、自動車が自転車のそばを通過する際の側方間隔や速度について、具体的な義務を定めた規定が定められました。

法律上「十分な間隔」を具体的に何メートルと定めた数値はないのですが、警察庁は少なくとも1メートル程度の間隔を空けることが安全とする目安を示しているそうです。

 

道幅が狭い道路では前方に自転車が走行していると、1メートル以上の間隔が取れない場合は、延々と自転車の後ろをついていくしかなくなることが生じます。片道1車線でバス1台で杯になるような道はたくさんありますよね。その場合、バスが自転車を追い越す場合はセンターラインをはみ出さない限り追い越すことができないことが生じます。

さらに

1メートル程度、十分な間隔が確保できない場合、自動車が安全な速度まで減速することも義務となります。では安全な速度とはというと、警視庁は時速20〜30km程度を目安に減速して運転することを推奨しています。通行時の状況によりさらに低速での走行が必要となります。

 

これに違反した場合ですが、反則金として普通車の場合は7,000円、違反点数として2点が課されます。点数としては一時停止違反や信号無視などと同等ですから侮れません。 

 

②生活道路における法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。(これは2026年9月から)

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生活道路というのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことで、中央線や車両通行帯がない道路のこと。これまで最高速度標識がなければ60キロまで大丈夫だったのが、一律で時速30キロが上限となります。

 

配達の際、市街地の配送や田舎道で集落を通過する場合など、注意が必要です。速度超過の罰則はこれまでと同様ですので、生活道路で60キロ以上で捕まると超過速度30キロ以上で6点一発で免許停止、20キロ未満の超過でも1点の反則点数と罰金が科せられます。

 

<懸念点>

交通事故件数総数が減少傾向にある中、自転車関連事故は全交通事故に対して自転車事故が占める割合は増加し続けている現状を受けての改正のようですが、いくつかの懸念点も感じています。

・自転車の追い越しルールは、特に都心部での交通渋滞の発生を促してしまうのではないか?

・追い越しルールを順守して走行していて、改正が浸透するまでは、ルールを知らないドライバーが後ろについていた場合など、あおられたり、無理な追い越しをかけてきて事故につながらないか?

・自転車の追い越しルールの取り締まりに関して、どのようにとりしまるのだろうか?客観性や公平性に欠けるのではないか。運が悪いと捕まるということでは困ります。

 

総じて、罰則が先行して、自転車レーンの整備であるとか、道路の拡幅などのインフラの整備が後手に回っているのではないか?という感覚をもつのは私だけでしょうか?今後の状況を見守りたいと思います。

 

(小林)